基礎編

[k007]

国際人権A規約13条2項eについて



国際人権A規約13条2項eは、日本政府の訳ではこのようになっている:

2 この規約の締約国は、1の権利の完全な実現を達成するため、次のことを認める。
(e)すべての段階にわたる学校制度の発展を積極的に追求し、適当な奨学金制度を設立し及び教育職員の物質的条件を不断に改善すること。

日本では、給付であれ、貸与であれ、およそ学修継続を目的に学生(本人)を対象とするものであれば、「奨学金」と考えられているから、一定の国費が投入されている日本学生支援機構が貸与制「奨学金」制度を設けている以上、明かな条約違反とはいえない、と思われよう。しかし、国際人権規約のこの条文は、本来給付制制奨学金の設立を求めるものであったならば、どうであろうか。
国際人権A規約31条1項には、規約の正文が定められている。

1 この規約は、中国語、英語、フランス語、ロシア語及びスペイン語をひとしく正文とし、国際連合に寄託される

つまり、日本語訳は法的には何ら拘束力はないのであり、国際人権規約として法的に意味のある条文は、上記の5言語で書かれた”原文”なのである。そこで、各国語の13条2項eをみると、以下のようになっている。

○中国語
(戊)各级学校的制度,应积极加以发展;适当的奖学金制度,应予设置;教员的物质条件,应不断加以改善。

○英語
(e) The development of a system of schools at all levels shall be actively pursued, an adequate fellowship system shall be established, and the material conditions of teaching staff shall be continuously improved.

○フランス語
e) Il faut poursuivre activement le développement d'un réseau scolaire à tous les échelons, établir un système adéquat de bourses et améliorer de façon continue les conditions matérielles du personnel enseignant.

○ロシア語
(e) должно активно проводиться развитие сети школ всех ступеней, должна быть установлена удовлетворительная система стипендий и должны постоянно улучшаться материальные условия преподавательского персонала.

○スペイン語
e) Se debe proseguir activamente el desarrollo del sistema escolar en todos los ciclos de la enseñanza, implantar un sistema adecuado de becas, y mejorar continuamente las condiciones materiales del cuerpo docente.


まず、英語の”fellowship”とは、“money given to a student to allow them to continue their studies at an advanced level.”とされるから、給付制をいうものである(貸与制は、”student loan”である)。”at an advanced level”とあるから、メリットベースのものをいう。

次に、中国語で「奖学金」は給付奨学金を意味する。例えば、「国家助学奖学金」「国家助学贷款」などのように給付制と貸与制は明確に区別されており、給付制が「奖学金」と呼称されている(全国学生资助管理中心 2007)。

フランス語はよくわからないので、フランス留学中の友人に聞いてみたところ、”bourse”は通常は給付のものをいい、高等教育機関では通常、社会的基準に応じて教育省から支給されるbourse d'étudeのことだという。仏仏辞典では”Pension qu‘ on accorde à un étudiant, à un élève.”(http://www.mediadico.com/)だが、ここでいう”pension”も定期金支払で、給付をいうそうだ。なお、国家による貸与制度もあるが、こちらは”prêt”と呼ばれるとのことである。

スペイン語では”becas”が”beca”の複数形であり、“beca”は西和辞典では「奨学金、給費」、西西辞典では”Subvención para realizar estudios o investigaciones.”(http://lema.rae.es/)である。これはスペイン語を勉強した親戚に訳してもらうと「学校教育や研究を実現するための補助金」(subvenciónは「補助金、助成金」)という意味であるから、やはり給付制である。

ロシア語は残念ながらそれなりに理解できる者が周囲にいなかったので不明であるが、少なくともいずれにおいても、給付制の奨学金制度の設立が要求されていることがわかる。そして、英語の“fellowship”はメリットベースをいうが、他の言語ではそのような限定はなく、フランス語では社会的基準(ニードベース)によるとのことであるから、国際人権規約13条2項eは特にメリットベース・ニードベースのいずれかを強調する趣旨ではないと考えられる。
そうすると、日本政府が”fellowship”, “bourse”, “beca”, “奖学金”を「奨学金」と訳したのは、誤訳と言ってもよい。日本での「奨学金」という言葉の用法からすれば、「給付制奨学金」と訳すべきであったのである。

日本政府は、民主党政権下の2012年9月11日に13条2項(b),(c)のいわゆる漸進的無償化の部分について留保を撤回したが、(e)については以前より何の留保も付していない。
したがって、留保撤回以前から、給付制奨学金制度を国が設けていない点については、又は実質的に一部給付型であった日本育英会の特別貸与奨学金を1984年の日本育英会法改定で廃止した点については(日本は国際人権A規約を1979年6月21日に批准、同9月21日に発効)、国際人権A規約に違反していた、ということになる。



戻る



管理人:wriver
Last Update:2014/04/26